
■過失割合とは
交通事故は、加害者の一方的な不注意による事故の他に、加害者と被害者双方の不注意で起きる事故もあります。双方に不注意(=過失)があった場合、民法では次のように定めています。
民法第722条第2項
「被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌スルコトヲ得」(被害者に過失があったときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたり、これを考慮することができる)
つまり、加害者だけが全ての責任を負うのではなく、被害者側の過失に応じて損害賠償額が減額されます。(これを過失相殺と言います。)
交通事故の過失割合は、交通事故が起きた原因を双方の過失の割合で数値化したものです。(例 70:30)
この数値は、事故の相手(車・バイク・自転車・歩行者)、交差点の形、進路方向、信号の有無等、それぞれの状況に応じて細かく定められています。
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