
■損害賠償として請求できるもの
損害賠償の対象としては、「財産的損害(経済的損失)」と「精神的損害」があります。
「財産的損害」には2種類あり、1つは、交通事故によって実際に支出した、または支出することになる損害。車の修理代や治療費等がこれにあたります。
もう1つは、交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害。事故により仕事ができなかった分の給与等がこれにあたります。逸失利益とも言います。
「精神的損害」とは被害者が事故により被った苦痛や不快感のことを指し、この部分に対する損害賠償を一般には慰謝料と呼んでいます。
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