■車の修理代
自動車を事故前の状態に戻す費用(修理代)は、損害として請求できます。
但し、修理ができない、または修理代が事故当時の車の「時価」を著しく上回る場合(いわゆる全損)は、修理代ではなく「事故車と同等の車を買い換える費用を請求する」となります。
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