
■治療費用・入院雑費・通院費
・治療費用
ケガの治療にかかった実費が全額認められます。領収書等はきちんと保管しておきましょう。
・入院雑費
入院雑費は、実費ではなく一律で計算されます。基準により金額が異なります(1日当たり1,100円〜1,500円)が、計算方法は同じです。
計算式 (1,100円〜1,500円)×(入院日数)
・通院費
基本的には、公共交通機関(電車、バス等)を利用した際の料金を基準として計算します。自分の車を利用した場合は、往復分の実費が認められます。タクシー代については、ケガの程度によりタクシー利用が相当であると判断される場合のみ認められます。
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