
■休業損害
計算式は「(1日あたりの平均賃金)×(休業日数)」となります。平均賃金の部分は職業によって計算方法が異なります。
・会社員の場合
事故前3ヶ月の収入を平均して1日あたりの平均賃金を算出します。
・自営業の場合
事故前年の所得税の確定申告所得額を基準に算定します。(12で割れば月収、365で割れば日給)
・専業主婦の場合
賃金センサス(厚生労働省の賃金構造基本統計調査)による平均賃金を基準に算出します。
・無職者(幼児、生徒、失業者)
原則として認められませ。但し、失業者でも既に就職が内定している、あるいは就職する可能性の高い人は請求が可能です。
・アルバイトの学生
継続してアルバイトをしていた場合に限り、請求が可能です。
なお、自賠責保険の場合、1日の平均給与額が5,700円を下回る場合は5,700円として、19,000円を超える場合は19,000円として扱います。
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